ネット上で手軽にダウンロードすることができる「フリー素材」。写真やイラスト、フォントなど、さまざまな素材を無料で利用することができるため、パンフレットやチラシ、パッケージ、ウェブサイトなどを作る際に利用している方も多いのではないでしょうか。
ここで注意しなくてはいけない点が「著作権」についてです。これを正しく理解していないと、場合によっては罪に問われてしまうこともあるため大変危険です。そこで今回は、冊子などを作る際に使用する写真の著作権について、詳しく解説していきます。
思想又は感情を創作的に作品として表現したものを「著作物」と言います。そして、その著作物の作者である「著作者」に与えられる権利が「著作権」です。著作物は写真、音楽、小説、絵画などあらゆるものが対象になっていて、その利用方法や用途、使用料などは「著作権法」によって細かく定められています。著作権のある写真などを使用する場合には、必ず著作者の許可を得た上で、決められた使い方をしなければいけません。
また、インターネット上で手軽にダウンロードが可能なフリー素材の写真であっても、著作権を完全に放棄していないケースもあり、利用規約に反した使い方をした場合には、著作権法違反になってしまうため注意が必要です。
さらに、写真素材の場合は、著作権以外にも「自分が写った写真などを他人に使わせないと主張できる権利」である「肖像権」や、タレントやアイドルなどの著名人が「自分の写真や名前などの利用を占有できる権利」である「パブリシティ権」などもあるので、併せて理解しておくと良いでしょう。
インターネット上に溢れているたくさんの写真やイラストといった著作物。少しくらい無断で使用しても構わないかな…という軽い気持ちが、大変なトラブルを招いてしまうことがあります。著作権は法律によって定められた権利ですから、これを侵害してしまった場合、「差止請求」、「損害賠償」、「名誉回復措置」といった罰則のほか、懲役刑や罰金などを課せられてしまうことも。もちろん、実際に作成した印刷物等が使用できなくなってしまう場合もあるため、著作権侵害によって被るダメージはかなり大きなものとなってしまいます。
では、実際に印刷物やウェブデザインなどに写真を使用する場合、著作権侵害をしないためにはどうしたら良いのでしょうか。
おすすめは、インターネット上にある素材サイトの写真を使用する方法です。ただし、素材サイトのものでも著作権が存在するものもあるため、使用の際には事前に「著作権放棄」、「商用利用可」といった記載がされているかどうかを必ず確認しましょう。
使用する写真を自分で撮影すれば、自分が著作者となるわけですから、著作権を侵害する心配はまずないでしょう。ただし、無関係な人物や有名なキャラクターなどが写り込んでしまっていた場合、肖像権やパブリシティ権に引っかかってしまうこともあるため、被写体の背景にも注意が必要です。
著作権侵害は立派な法律違反です。せっかく作った作品が使えなくなってしまうだけでなく、罰則を課せられてしまうこともあるため、デザインなどに写真を使う際には上記の内容を参考にして、十分に気をつけましょう。
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