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知らないと危険! ノベルティを配布するときの景品表示法について

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知らないと危険! ノベルティを配布するときの景品表示法について

ひと昔前まではノベルティというとポケットティッシュやうちわなどが主流でしたが、近頃は、USBやバッグ、スマホスタンドなど、オリジナリティのあるノベルティを作成している企業が増えています。
では、ノベルティとして配布するのはどんなものでも良いのでしょうか? 答えはノーです。今回は、ノベルティを作成する前にしっかりと理解しておくべき「景品表示法」について、詳しく解説していきます。

    目次

  1. 景品表示法とは?
  2. 景品表示法に抵触してしまうリスク
  3. 共同懸賞と一般懸賞と総付景品の違い

1.景品表示法とは?

商品やサービスをたくさんの方に知ってもらうために、企業は広告を作成したりノベルティを配布したり、さまざまな販促活動を行います。

広告やノベルティは、消費者が商品やサービスを選択する際の決め手となることもありますので、企業は常に正しい情報を発信しなくてはいけません。
実際よりも商品を良く見せかけるような広告や、過大な景品付きの商品を販売することで、それらにつられた消費者が質の悪い商品を買わされてしまうといった恐れがあります。

このように、広告表示や景品などが原因で消費者が不利益を被ることを防ぐために作られた法律が「景品表示法」で、広告などで商品やサービスの品質、内容、価値などを偽ることや景品類の最高額が厳しく制限されています。

では、景品表示法における「景品」とは、どこまでの範囲を指すのでしょうか。一般的な定義としては、「顧客を誘引する手段」、「商品やサービスの取引時に提供するもの」、「品物や金銭など経済上の利益」の3つで、ノベルティグッズなどの物品はもちろん、旅行への招待なども該当するため注意が必要です。

2.景品表示法に抵触してしまうリスク

景品表示法に違反する内容としては、どのようなものがあるのでしょう? ここで代表的なものを挙げてみましょう。

優良誤認表示

優良誤認表示とは、実際の商品よりも優良であるということを過大表現することです。例えば、原産国を日本製だと偽ったり、機械で大量生産されているのに手作りだと謳ったりすることが当てはまります。

有利誤認表示

実際よりもその商品や取引内容が有利であるということを広告表示することです。一部の商品だけに該当するサービスを、あたかも全商品でサービスが受けられると告知したり、長い期間販売している商品なのに「今だけお買い得!」などと謳ったりすることは有利誤認表示に当てはまります。

上記のように、景品表示法に違反した場合は、違法行為が差止められたり、課徴金が課される場合もあるので十分な注意が必要です。

3.共同懸賞と一般懸賞と総付景品の違い

景品表示法における「景品」のうち、商品購入や来店といった条件を満たした消費者を対象とした「クローズド型」キャンペーンの景品は、主に「共同懸賞」、「一般懸賞」、「総付懸賞」の3種類に分類されます。それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。

共同懸賞

商店街などで行われる福引きのように、ある地域や事業者などが共同で行う懸賞を「共同懸賞」と言います。景品にかけられる費用の最高額は、商品やサービスの取引額に関わらず30万円と決められており、景品の総額は売上予定額の3%となっています。

一般懸賞

共同懸賞に該当しない懸賞を「一般懸賞」と言います。景品にかけて良い費用の最高額は、商品やサービスの価格によって異なり、例えば懸賞による取引額が5,000円未満の場合には取引額の20倍まで、5,000円以上の場合は10万円と決められており、景品の総額は売上予定額の2%となります。

総付景品

一般に、商品やサービスを購入した人全員に配布される景品を「総付景品」と言います。来店ポイントやペットボトル飲料に付いている袋入りの景品、ノベルティなどがこれに該当します。景品にかけて良い費用の上限は、取引額が1,000円未満の場合は200円まで、取引額が1,000円以上の場合は、取引額の20%です。

販促活動の一環としてノベルティを活用する際には、景品表示法に抵触しないよう注意が必要です。景品表示法の詳細について知りたい方は、消費者庁のサイトをチェックすると良いでしょう。

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