消費税増税と軽減税率の表示対策

消費税増税と軽減税率の表示対策

2019年10月1日に消費税が10%に引き上げられ、
同時に軽減税率制度もスタートします。
印刷においてはどのような注意が必要なのでしょうか。
価格表記、総額表示、訂正方法を説明します。

更新日:2019/08/29

消費税のこれまでの経緯

消費税のこれまでの経緯

2014年4月に消費税8%に引き上げられ、2015年10月には10%に引き上げられる見込みでした。
しかし、増税による影響が勘案された結果、政府により2度に渡り増税は先送りされました。

今回、前回の増税から5年半ぶりとなる、2019年10月1日に消費税が10%に引き上げられます。

増税後のポイント「軽減税率」と「価格表示」

消費税が引き上げられて税率が10%になるだけではなく、同時に軽減税率制度が導入されます。
主に飲食料品を扱う際の価格表示に関して、注意が必要となります。

「軽減税率」と「価格表示」の2つのポイントについて、印刷物の作成や価格表記する際にも関係しますので、よく確認しておきましょう!

1.軽減税率について

軽減税率とは、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象として消費税8%を適用する制度です。消費税の10%への税率引き上げに伴う低所得者への配慮の観点から導入されたものです。

その中でも、特に分かりにくい外食については細かく定義されています。

飲食料品の軽減税率の対象品目と対象外品目の例
品目 軽減税率8% 標準税率10%
飲食店・ファーストフード テイクアウト 店内飲食
コンビニのおにぎり・サンドイッチ 通常購入 イートインで食事
そば屋 出前 店内飲食
学校給食
学生食堂・社員食堂
老人ホームなどの食事
酒類
【参考】新聞の場合
品目 軽減税率8% 標準税率10%
新聞 定期購読(週2回以上) 電子版・コンビニでの購入

詳しくは「中小企業庁 消費税 軽減税率 まるわかりBOOK 7ページ目(PDF)」をご確認ください。

2.価格表示について

軽減税率の適用対象品目の価格表示については、消費者庁・財務省・経済産業省・中小企業庁から具体例が発表されています。

消費税の軽減税率制度の実施に伴う価格表示について(PDF)

価格表示例 パターン1

テイクアウト・出前等および店内飲食の両方の税込価格表示または外税・税抜価格表示する方法
メニュー
品目 店内 出前
ざるそば 660円 648円
ジュース 220円 216円
メニュー
品目 店内 (出前)
ざるそば 660円 (648円)
メニュー
品目 税抜価格 税込(店内/出前)
ざるそば 600円 (660円/648円)
ジュース 200円 (220円/216円)

価格表示例 パターン2

テイクアウト・出前等または店内飲食のどちらか片方のみの税込価格表示または外税・税抜価格表示する方法
メニュー
品目 店内
ざるそば 660円
ジュース 220円
※出前の場合、税率が異なりますので、別価格となります
出前メニュー
品目 価格
ざるそば 648円
ジュース 216円
※店内でお召し上がりの場合、税率が異なりますので、別価格となります
出前メニュー
品目 価格
ざるそば 600円+48円
ジュース 200円+16円
※店内でお召し上がりの場合、税率が異なりますので、別価格となります

価格表示例 パターン3

テイクアウト・出前等と店内飲食の税抜価格を各々で設定して、同一の税込価格を表示する方法
メニュー
品目 税込価格
ざるそば 660円
ジュース 220円
※上記の場合、ざるそばの税抜価格612円・店内飲食の税抜価格600円、ジュースの出前の税抜価格204円・店内飲食の税抜価格200円と価格設定

パターン3の場合は、ひとつの税込価格を表示するという点で、シンプルでわかりやすい表記になります。

しかし、テイクアウト・出前等と店内飲食とで適用税率が異なることに変わりありませんので、下記のような点に注意して表記する必要があります。

  • レシートや帳票等には適用税率を書き分ける必要がある
  • 問い合わせ等に対して、テイクアウト等と店内飲食で税抜価格が異なる点に明確な理由付けが必要(配達代、おしぼり等のサービス料、提供する品数に差をつける、等)
  • 「全て軽減税率が適用されます」等の表示は販促は禁止されています

【参考】総額表示義務と特例について

2013年10月1日から2021年3月31日までの間、総額表示義務(消費者に商品の販売やサービスの提供等を行う場合に、消費税額を含めた価格を表示する義務)が緩和され、次の2つの特例(外税表示・税抜価格の強調表示)を利用することが認められています。

価格表示の基本

税抜価格1,000円の商品の税率が10%の場合
総額表示
1,100円(税込)
1,100円(税抜価格1,000円)
1,100円(消費税額100円)

特例1 外税表示

表示している価格が税込価格であると誤認されないための措置を講じていることが要件です。
商品毎に価格表示する場合
1,000円(税抜)
1,000円+税
1,000円(本体価格)
1,000円+100円(税)
一括して表示する場合
1,000円  1,200円  2,000円
(価格は全て税抜き表示です)

特例2 税抜価格の強調表示

税込価格と税抜価格を併記することができます。その際に税込価格を明瞭に表示することが要件です。
明瞭に表示されている例
1,000円(税込1,100円)
1,000円(税込1,100円
1,000円(税込1,100円)
明瞭に表示されていない例
1,000円(税込1,100円)
1,000円(税込1,100円)
1,000円(税込1,100円)

極端に小さく、変形させる、色を薄くする等の視認性を著しく悪くする表示は認められません。

軽減税率と価格表示について説明しました。
しっかりと理解して、対応漏れがないようにしましょう。

印刷物の価格表示を正しましょう!
訂正シールは2種類です!

印刷物の価格表示が消費税増税前の表示であったり、価格に誤りがあった場合には
印刷物を訂正しなければいけません。

訂正の箇所数、かかる費用、必要な納期、作業の時間などを考慮して訂正の方法を考えましょう。

訂正の方法には、訂正シールによる対応と印刷物の制作し直しがあります。

訂正シール 印刷物の訂正が1〜数箇所の場合

訂正が1箇所の場合、訂正部分1箇所のデータをご用意いただくだけでご注文いただけます。
(訂正が3箇所の場合、3箇所分のご注文が必要です)

訂正シールの作成例

バラエティシートシール 印刷物の訂正が複数箇所の場合

訂正箇所が複数箇所の場合、B4サイズに訂正箇所を面付けしてご注文ください。
(オンデマンド印刷はB4シート限定、オフセット印刷はA2〜A6シートから)

複数箇所の修正用バラエティシートシールの作成例
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